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1 条

第二条(経過措置)

この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十六条第十一項の規定は、令和六年一月一日以後に対象となる被保険者に同条第三項第一号ロ(3)に規定する育児休業及び同条第十一項第一号ホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置の利用を開始させた事業主に対する育休中等業務代替支援コース助成金の支給について適用し、同日前に対象となる被保険者にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)ロ(3)に規定する育児休業を開始させた事業主に対するに規定する出生時両立支援コース助成金及びに規定する育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

この省令の施行の日前に旧雇保則(及びの規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する事業主及び各号に掲げる事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

この省令の施行の日前に旧雇保則イの事業主(職業安定局長が定める要件に該当するものに限る。)が、ロの新たな事業への進出等を行うために職業安定局長の定める要件に該当する労働者と期間の定めのない労働契約を締結し、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一の労働者として、令和七年三月三十一日までに雇い入れた場合にあっては、当該事業主に対するに規定する事業再構築支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。