検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(経過措置)

令和四年九月三十日までに講じた措置によりこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)に該当した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

令和五年十月一日からこの省令の公布の日の前日までの間は、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項第一号又は旧雇保則の規定により読み替えて適用する旧雇保則に該当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等(新雇保則第百十八条の二第二項第一号に規定する有期契約労働者等をいう。次項において同じ。)一人につき、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項に規定する社会保険適用時処遇改善コース助成金(次項において単に「社会保険適用時処遇改善コース助成金」という。)又は旧雇保則の規定により読み替えて適用する旧雇保則に規定する短時間労働者労働時間延長コース助成金のいずれか一方のみを支給するものとする。

この省令の公布の日から令和六年三月三十一日までの間は、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項第一号又はの規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項第一号に該当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等一人につき、社会保険適用時処遇改善コース助成金又はの規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項に規定する短時間労働者労働時間延長コース助成金のいずれか一方のみを支給するものとする。