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1 条

第一条(施行期日等)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次条において「新雇保則」という。)第百十八条の二第九項第一号ハ、附則第十七条の二の七及びの表の規定並びに次条第二項の規定は令和五年十月一日から適用する。