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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、、、及びの改正規定並びに、及びの改正規定並びに及びの規定 令和四年七月一日

中の改正規定(「(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)」とする部分に限る。) 令和四年十月一日