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1 条

第二条(経過措置)

令和三年八月一日から同年十二月三十一日までの間にこの省令の規定による改正前のイ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対するの規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

令和四年一月一日から同年二月二十八日までの間にの規定による改正後のイ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対するの規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、の規定の施行後も、なお従前の例による。

に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるイ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。