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1 条

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イの再就職援助計画又はイの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)の規定は、施行日前に旧雇保則の規定による雇入れを行った事業主が、施行日後にイの職業訓練計画を提出した場合についても適用する。

施行日前に旧雇保則ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る移籍人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの中途採用計画を提出した事業主に対する当該中途採用計画に係る中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの措置を実施し支給申請を行った事業主又はロの雇用環境整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に規定する労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ又はロの介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(2)の雇用管理制度整備計画、ハ(2)の導入・運用計画、ニ(2)の賃金制度整備計画又はの賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハ、ハ、ハ及びハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対し、施行日後に旧雇保則ハの措置を講じた事業主(施行日前に旧雇保則ハ(1)の一般職業訓練実施計画又はハ(4)の有期実習型訓練実施計画を提出したものに限る。)に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

当該一般職業訓練実施計画に基づく一般職業訓練を受けた者

当該有期実習型訓練実施計画に基づく有期実習型訓練を受けた者

施行日前に旧雇保則又はの計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの計画を提出した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハの人事評価制度等の整備に関する計画を提出した事業主に対する人事評価改善等支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ニ(4)の制度導入・適用計画を提出した事業主又はホ(1)の検定実施計画を提出した事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハ(1)の一般職業訓練実施計画又はハ(4)の有期実習型訓練実施計画を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの計画を提出した事業主等に対する障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

特定被災区域内に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則イ(1)の年間職業能力開発計画を提出した事業主に対する旧雇保則の規定により読み替えて適用する旧雇保則の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。