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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イの環境整備計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハの短時間勤務の制度を利用し、平成二十七年十一月三十日までの間に当該制度を六箇月以上利用した被保険者がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(1)の育児休業後六箇月以上継続して雇用した期間を定めて雇用する被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(ロ(1)に該当する中小企業事業主に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(2)の計画を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハ(1)(i)若しくは(ii)又は(2)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに規定する雇入れを行った事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、施行日前にの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に規定する若年人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は団体等実施型訓練を実施する事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。