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1 条

第二条(経過措置)

の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イ(5)の判定基礎期間の初日又はロ(3)の出向期間の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る(旧雇保則、並びに、、及びの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(1)の届出を行った事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる事業主に対するに規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前にの計画を提出した中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の計画を提出した認定組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則、による改正前の又はの規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関するの規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の休業等又は出向の実施に係る届出を行った事業主(次項において「特定事業主」という。)は、の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行ったもの(同項第一号イに該当するものに限る。)とみなして、同条の規定を適用する。ただし、旧雇保則イ(5)の判定基礎期間の初日又はロ(3)の出向期間の初日が施行日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る(旧雇保則並びに、、及びの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

前項本文の場合において、特定事業主に係る旧雇保則イの対象期間及び中小企業緊急雇用安定助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数は、それぞれ、新雇保則第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間及び雇用調整助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数とみなす。

施行日前に旧雇保則に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に該当する雇入れを行った事業主に対する派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者初回雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。

この省令の施行の際の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。