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1 条

第二条(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であって、の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における旧雇保則イ(14)に規定する者の雇入れに係るの特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により地域雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により沖縄若年者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により育児両立支援奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定によりの届出を行った事業主であって、当該届出の日から三年を経過する日までの間に、育児休業の取得の促進を図るため、各号に掲げる措置のすべてを実施し、かつ、その雇用する被保険者のうち育児休業をした男性被保険者及び女性被保険者がそれぞれ一人以上いるものに対するの育児休業取得促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則の移動高年齢者等雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に開始された旧雇保則イの長期休業に係るの退職前長期休業助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、の規定により読み替えて適用される中小企業の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第百十八条第三項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により読み替えて適用されるの規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則の規定により読み替えて適用されるの中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設業事業主又は中小建設業事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。