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1 条

第二条(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に又はに規定する再就職援助計画を作成し、又はの規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対するの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)の求職活動等支援給付金又はの再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対するの労働移動支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する(旧雇保則の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動支援給付金又は(旧雇保則の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対するの再就職支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則(旧雇保則の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった場合における当該看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に規定する新事業支援機関が情報処理に関する職業訓練(情報関連人材育成事業に該当するものに限る。)を実施した場合におけるの情報関連人材育成事業推進助成金の支給については、なお従前の例による。

平成十九年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。

平成十九年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

平成十九年三月三十一日までの間に又はの規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。