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1 条

第二条(経過措置)

平成十三年三月十五日までの間にの規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。

平成十三年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

平成十三年三月三十一日までの間に又はの規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

平成十年十二月三十一日までの間にの規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、の規定にかかわらず、平成十一年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。

平成十二年三月三十一日までの間にの規定により特別介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者に対しては、の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特別介護福祉助成金を支給することができる。