検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日等)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、中及びの改正規定並びに次条第二項の規定は、平成十年六月一日から施行する。

の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、及びの規定並びにの規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関するの規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及びの規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関するからまでの規定は、平成十年一月一日から適用する。