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第三条

の施行の際現にによる改正前の地域雇用開発等促進法第十七条において読み替えて適用する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けている者であって、の規定によりに規定するみなし指定期間を短縮した地域に係るもの(当該地域を当該短縮後の期間の末日(以下「満了日」という。)の翌日からの施行の日の前日から起算して九十日を経過した日(以下「経過日」という。)までの間についてに規定する特定雇用機会増大促進地域とみなして新法を適用することとした場合において、に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者に該当することとなる者に限る。)については、満了日の翌日から経過日までの間、に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者とみなしての規定を適用する。