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1 条

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号ホ、第二項及び第三項並びにト及び第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。

施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金並びに施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)の訓練調整給付金及び訓練調整費助成金の支給については、なお従前の例による。

新規則第百二条の三第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為によりの訓練調整費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及びイの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれイの規定に基づき労働大臣が指定した業種及びイの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及びロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及びロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。

及び並びにハ及びの規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練又は休業のうち施行日前に行われた教育訓練又は休業は、施行日以後に行われた教育訓練又は休業とみなす。

施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係るの事業転換等訓練給付金及び事業転換等訓練費助成金並びに施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。

の規定の適用については、偽りその他不正の行為によりの事業転換等訓練費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為によりの事業転換等訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

施行日前の日における雇入れに係るの中高年齢者雇用開発給付金、の事業転換等離職者雇用促進助成金、の高年齢者雇用奨励金、の特定広域紹介対象者雇用奨励金、の特定産業離職者雇用奨励金並びにの心身障害者雇用奨励金、同和対策対象地域住民雇用奨励金及び寡婦等雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における工場の移転に係るの工業再配置移転給付金の支給については、なお従前の例による。