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第三十二条(準用)

第二十条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条及び第五十四条の規定は、教育訓練支援給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格通知」とあるのは「に規定する教育訓練受給資格通知」と、「該当する受給資格者」とあるのは「該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格者の」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者の」と、「、受給資格者に」とあるのは「、教育訓練支援給付金を受けることができる者に」と、「受給資格者(」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者について」と、第二十条、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者は」と読み替えるものとする。