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第十七条の二の三(両立支援等助成金に関する暫定措置)

イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及びホ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であつて、イ(1)及びハ(1)に規定する育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日、ロ(1)及びニ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日又はホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置が講じられた被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が終了した日若しくは当該所定労働時間短縮措置が最初に講じられた日から起算して一年を経過する日の翌日のいずれか早い日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する及びの規定の適用については、イ及びロ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する特定事業主」と、ハ中「次のいずれにも該当する事業主(事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下において「認定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する事業主)」とあり、及びニ及びホ中「次のいずれにも該当する事業主(事業主が認定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する事業主」と、中「(一の年度において、イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合のイからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)」とあるのは「(育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から令和十三年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十人を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。