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1 条

第二条(通知の方法に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法施行規則第九条第二項及び第三項((及びにおいて準用する場合を含む。)、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後にする(において準用する場合を含む。)、(及びにおいて準用する場合を含む。)又はの規定による通知(以下この項において単に「通知」という。)について適用し、同日前にした通知については、なお従前の例による。