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1 条

第二条(経過措置)

この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第九十六条の二の規定は、この省令の施行の日以後に開始する広域求職活動に係る広域求職活動費の支給について適用し、同日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

新雇保則第九十六条の二の規定の適用については、この省令の施行の日前に開始した広域求職活動は、同条の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動に含まれないものとする。

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)による求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書は、新雇保則第九十九条第一項に規定する求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書とみなす。

この省令の施行の際現にある旧雇保則様式第三十二号の二による求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。