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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)ロ(1)に規定する雇用管理整備計画又はハ(1)に規定する無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの紹介により求職者を通常の労働者として雇い入れた事業主に対する就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則の就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給を受けた事業主に対する旧雇保則の規定の適用については、なお従前の例による。

施行日前になされた旧雇保則イの紹介によりイ(4)に該当する者の雇入れを行った事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

新雇保則第百十六条第六項及び第七項の規定は、施行日以後に被保険者に同条第七項に規定する介護休業等の利用を開始させた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に被保険者に旧雇保則イに規定する介護休業等の利用を開始させた事業主に対するに規定する介護離職防止支援コースの支給については、なお従前の例による。

の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十六条第十三項第一号イ並びに第二号イ及びロ、並びに第十五項の規定は、施行日以後に被保険者に同条第十三項第一号イ(1)に掲げる措置の利用を開始させた事業主に対する柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に被保険者にの規定による改正前のイに掲げる措置の利用を開始させた事業主に対する及びに規定する柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にその雇用する被保険者であって、不妊治療を受けるものに、旧雇保則イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させ、令和八年三月三十一日までの間にイ又はロに該当した中小企業事業主に対するの規定による不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(2)の中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を都道府県労働局長に提出した認定組合等又はロ(2)に規定する雇用管理制度整備計画、ハ(3)に規定する就労環境整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ニ(2)の情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に該当する事業主、に該当する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ、ロ、ロ、ロ、ロ又はロのキャリアアップ計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対するこれらの規定の適用については、それぞれなお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハ又はハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した人材育成訓練を実施する事業主又は訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した人材育成訓練を実施する事業主団体等に対するの規定による人材育成支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した特定雇用型訓練を実施する事業主に対するの規定による人材育成支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハ(1)に規定する有期実習型訓練を実施する事業主に対するの規定による人材育成支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(1)の職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練又は情報技術分野認定実習併用職業訓練を実施する事業主に対するの規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ヘ(1)(iii)の休暇制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対するの規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(1)の職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した事業展開等に伴う訓練を実施する事業主に対する旧雇保則の規定による事業展開等リスキリング支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。