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1 条

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イの職業訓練計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロの措置を講じた事業主に対する高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ及びロに該当する派遣元事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。