検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている者が、施行日以後に雇用保険法施行規則第十条第三項の規定に基づき雇用保険被保険者証再交付申請書を提出する場合における当該健康保険の被保険者証については、当該被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。