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第四条

新型コロナウイルス感染症関係事業主(旧雇保則に規定する新型コロナウイルス感染症関係事業主をいう。)が行う対象被保険者(イに規定する対象被保険者をいう。以下同じ。)の令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある教育訓練(イに規定する教育訓練をいう。)に係る旧雇保則の規定により読み替えて適用する旧雇保則の規定の適用については、なお従前の例による。