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1 条

第二条(経過措置)

この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和四年十月一日以後の日について行われる出向又はに規定する復帰後訓練(以下「訓練」という。)に適用し、次条の規定により支給する場合を除き、同年九月三十日以前の日について行われた出向又は訓練については、なお従前の例による。