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第六条

の規定によりなお従前の例によるものとされた建設雇用改善助成金の支給に係るの規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関するに規定する第四種建設教育訓練助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

新自動変更対象額等を適用し算定した第四種建設教育訓練助成金の額

第四種建設事業主が受給した建設教育訓練助成金の額