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第四条

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十一号。以下この条及び次条において「平成十八年改正省令」という。)の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係るの規定による改正前のイ(2)に規定する職業相談者配置事業(以下この項において「職業相談者配置事業」という。)に係る中小企業雇用管理改善助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

新自動変更対象額等を適用し算定した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額

事業主が受給した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額