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1 条

第三条

に規定する雇用調整助成金(の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業緊急雇用安定助成金の支給に係るの規定による改正前のの規定による中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下この条において同じ。)については、対象期間(イに規定する休業等に係るものにあってはイ(5)に規定する判定基礎期間をいい、ロに規定する出向に係るものにあってはに規定する支給対象期間をいう。第二号において同じ。)の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までにその額が算定された雇用調整助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

新自動変更対象額等を適用し算定した変更対象期間における雇用調整助成金の額

対象期間の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までに算定された雇用調整助成金の額