第三条
Supplementary Provisions, Article 3
The Minister of Health, Labour and Welfare, the Directors of the Prefectural Labor Bureaus, and the Chiefs of the Public Employment Security Offices may carry out preparatory acts necessary for payment of the educational training benefits pertaining to the specified general educational training prescribed in Article 101-2-7, item (i)-2 of the New Order and the specialized practical educational training prescribed in item (ii) of that Article, even before the day of enforcement of this Ministerial Order.
厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、この省令の施行の日前においても、新令第百一条の二の七第一号の二に規定する特定一般教育訓練及び同条第二号に規定する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給のために必要な準備行為を行うことができる。
略称規定第百一条の二の七第一項第二号
…雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(第四号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という。)を受け…
わかりやすく言うと
雇用の安定と就職の促進に必要な職業に関する教育訓練のうち、速やかな再就職と早期のキャリア形成に役立つものとして厚生労働大臣が指定する教育訓練のことです(専門実践教育訓練を除きます)。
略称規定第百一条の二の七第一項第四号
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を…
わかりやすく言うと
雇用の安定と就職の促進に必要な職業に関する教育訓練のうち、中長期的なキャリア形成に役立つ専門的で実践的な教育訓練として、厚生労働大臣が指定するもののことです。
略称規定附則第二条第一項
この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新令」という。)第百一条の二の八及び附則第二十五条の規定は、この省令の施行の日以後に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項の規定による教育訓練(以下「教育訓練」という。)…
わかりやすく言うと
平成三十一年厚生労働省令第十九号によって改正された後の雇用保険法施行規則のことです。
都道府県労働局長
厚生労働省の地方支分部局である都道府県労働局の長で、都道府県ではなく国の機関の長です(厚生労働省設置法第十七条、国家行政組織法第九条)。労働基準監督官が充てられます(労働基準法第九十七条第二項)。労働基準法では、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整その他労働基準法の施行に関する事務を行い、所属の職員を指揮監督します。下級官庁の権限を自ら行い、または所属の労働基準監督官に行わせることもできます(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項・第四項)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
厚生労働省設置法第17条、国家行政組織法第9条、労働基準法第97条・第99条、職業安定法第8条を参考にAIが作成。