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第七条(検討)

厚生労働大臣は、この省令の施行後、新雇保則第百一条の二の七で定める率及びで定める額の水準について、旧雇保則で定める水準とすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後五年以内に必要な措置を講ずるものとする。