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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イの再就職援助計画又はイの求職活動支援書を提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの雇入れを行った事業主又はロの職業訓練計画を提出した事業主に対する受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの環境整備計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロの計画を提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、平成二十四年十月三十一日以後に事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する運営に要した費用の支給については、対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日まで支給するものとする。この場合において、当該施設の運営を開始した日から起算して六年から十年を経過する日までの当該施設の運営に要した費用の支給額については、の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十六条第二項第二号の規定の例により支給額を算定するものとする。

施行日前に旧雇保則イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(ロ(1)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

施行日前にその雇用する被保険者について、雇用管理に関する業務について知識を有する者の支援を受けて育休復帰支援計画(旧雇保則ハ(1)に規定する育休復帰支援計画をいう。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によって休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあっては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上)であって、厚生労働大臣に次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに対する中小企業両立支援助成金(ハ(1)に係るものに限る。)の支給については、当該事業主を新雇保則第百十六条第五項第一号ロに該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

第六項から前項までの規定にかかわらず、次世代法第十五条の二の規定により認定された事業主については、厚生労働大臣に次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じることを要しないものとする。

施行日前に旧雇保則ロ(2)の計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハ(1)から(4)までの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に規定する労働者を雇い入れた事業主に対する障害者トライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に規定する訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に該当する事業主又は事業主団体に対する企業内人材育成推進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則又はに該当する事業主に対するの両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。