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1 条

第四条(申請に関する経過措置)

この省令の施行前に旧雇保則若しくは(において準用する場合を含む。)、、若しくは又はの規定によりされた高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給の申請(旧雇保則(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により事業主が行う場合を含む。)については、新雇保則第百一条の五第一項若しくは第六項(において準用する場合を含む。)、第百一条の七第一項、第百一条の十三第一項若しくは第五項又は第百一条の十九第一項の規定によりされたものとみなす。