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1 条

第三条(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(次条において「旧雇保則」という。)の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。