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1 条

第二条(個人番号の変更の届出に関する経過措置)

この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次条第一項及び附則第四条において「新雇保則」という。)第十四条の二の規定は、雇用保険法施行規則の規定により事業主により個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)の届出が行われた被保険者について、この省令の施行の日以後に個人番号が変更された場合に適用する。