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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)ロ(1)の雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により精神障害者等雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに規定する目標値を公表した事業主に対するのポジティブ・アクション能力アップ助成金の支給については、なお従前の例による。