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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の又はこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則又はの規定により発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則又はの規定により被災者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。