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8 条

この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。

昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者

昭和二十年九月三日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、昭和二十年九月二日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの

日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者

平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの

この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。

前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの

平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

次のいずれかに該当する者

の規定による改正前の(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」という。)の規定により在留する者

の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者

の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者

平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。

第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、居住地の市町村(特別区を含むものとし、の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。

市町村の長は、前項の書類の提出があったときは、第一項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類を、出入国在留管理庁長官に送付しなければならない。

平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。

第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。

出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。

出入国在留管理庁長官は、前条第一項の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。

出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。

出入国在留管理庁長官は、第五条第一項の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。

特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)がないときは、第二号に掲げる事項を記載することを要しない。

氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域

特別永住者証明書の番号及び有効期間の満了の日

その他法務省令で定める事項

前項第三号の特別永住者証明書の番号は、法務省令で定めるところにより、特別永住者証明書の交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。

特別永住者証明書には、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、法務省令で定めるところにより、特別永住者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提供された写真を利用することができる。

第一項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法、特別永住者証明書の様式その他特別永住者証明書について必要な事項は、法務省令で定める。

出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、特別永住者証明書に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。第十一条第三項において同じ。)により記録するものとする。

特別永住者証明書の交付年月日

前号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

第一項各号に掲げる事項、第三項の規定により表示される写真に係る事項及び前二号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨