検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)ロに規定する計画対象被保険者及びロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ又はロの雇入れを行った事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに規定する計画を提出した事業主に対する介護労働者設備等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。