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1 条

第三条

の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第百二条の三第三項ただし書の規定は、対象期間の開始の日が附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後である事業主(被災地事業主を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が同日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。

被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十六年四月一日前である者については、新雇保則第百二条の三第三項ただし書の規定は適用せず、の規定による改正前のただし書の規定は、なおその効力を有する。