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1 条

第二条(経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第百二条の三第三項本文の規定は、雇用保険法施行規則第百二条の三第三項に規定する対象期間(以下「対象期間」という。)の開始の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である事業主(岩手県、宮城県及び福島県の区域内に所在する事業所の事業主(以下「被災地事業主」という。)を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。

新雇保則附則第十五条第四項本文の規定は、対象期間の開始の日が施行日以後である事業主(被災地事業主を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。

被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十五年四月一日前である者については、新雇保則第百二条の三第三項本文の規定は適用せず、の規定による改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)本文の規定は、なおその効力を有する。

被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十五年四月一日前である者については、新雇保則附則第十五条第四項本文の規定は適用せず、旧雇保則本文の規定は、なおその効力を有する。