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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、中の次に一条を加える改正規定は、平成二十一年七月十日から施行する。

この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)及び並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正するの規定は、平成二十一年四月一日から適用する。