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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)の規定は平成二十年十二月一日から、の規定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関するの規定は平成二十一年二月一日から適用する。