1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Ministerial Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act Partially Amending the Minimum Wage Act (Act No. 129 of 2007; hereinafter referred to as the "Amending Act") (July 1, 2008).
この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「改正法」
略称規定附則第一条第一項
この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
わかりやすく言うと
最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号)のことで、平成二十年厚生労働省令第百一号の附則で使われる略称です。