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第十条(様式に関する経過措置)

旧雇保則による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届は、による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届とみなす。

この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票とみなす。

新雇保則第十七条の七の雇用保険返納金等滞納者財産差押証明書及び新雇保則第百四十四条の雇用保険検査証明書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。