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第三条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であつて、の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)に掲げるイ及びロのいずれにも該当する事業主が作成したイに規定する再就職援助計画等の対象となる者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する(旧雇保則の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動等支援給付金又は(旧雇保則の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則(旧雇保則の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則の緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。