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第六条(特別給付に関する経過措置)

施行日前に職業に就いた者に対する新規則附則第二十条第一項及び第二十一条の規定の適用については、中「基本手当日額」とあるのは「に規定する基本手当の日額」と、同条中「四分の三」とあるのは「基本手当日額をに規定する基本手当の日額で除して得た数に六分の五を乗じて得た数」とする。