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第四条(常用就職支度手当に関する経過措置)

経済社会若しくは若しくはの規定又はの規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた特定不況業種離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。

、又は若しくはの規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた炭鉱離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。

の規定による失効前のの規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた沖縄失業者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。