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1 条

第二条(休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にに規定する休業を開始した被保険者又は施行日以後に開始されたに規定する勤務時間の短縮の対象となる被保険者について適用する。