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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下において「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イの規定に基づきイに規定する計画をイに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対するの地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定に基づきに規定する計画をに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対するの地域雇用促進環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

に規定する改善計画を都道府県知事に提出した事業主に対する旧雇保則の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該介護人材確保助成金の支給に関する事務は、都道府県労働局長が行うものとする。

に規定する改善計画を都道府県知事に提出し、認定を受けた事業主に対する旧雇保則の介護雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に該当する育児休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対するの育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に該当する介護休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対するの介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。