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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により人材高度化事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体若しくはその連合団体又はに規定する認定組合等に対するの人材高度化事業助成金の支給については、なお従前の例による。

前項に該当する事業主の団体若しくはその連合団体又は認定組合等に対するの職業訓練の実施に係るの人材高度化訓練運営助成金の支給については、なお従前の例による。

第一項に該当する事業主の団体又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主に対するの人材高度化措置の実施に係るの人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。