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1 条

第二条(経過措置)

の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第三章から第五章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑なに規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、の規定による改正前のからまで、及びの規定並びにの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)及びの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に若しくは若しくはの規定又はの規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(に規定する手帳をいう。において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。

施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る旧雇保則の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。