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1 条

第三条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前の日における雇入れに係るの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日においてロの計画を提出した事業主に係るの地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日においてロの計画を提出した事業主に係るの地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日においてロの計画を提出した事業主に係るの沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

平成十三年三月三十一日までの間にの規定による改正後のの規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。

平成十三年三月三十一日までの間にの規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。

施行日前に開始されたイに規定する職業訓練又はイ(1)に規定する教育訓練に係る生涯能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。